2007年10月29日月曜日
安部晋三の『男子の本懐』 メールニュース第5号
もう1ヵ月半くらい前になりますが安部総理が、はっ??? という感じで辞任しましたね。今は昔・・・と言えるくらいだいぶ古い話のような気がしますけど。あまりこの場で政治ネタを書くつもりはなかったのですが、ちょうどその時に書きなぐったメモがありますので、記しておくことにしました。
―・・・――・・・――・・・――・・・――・・・――・・・――・・・――・・・――・・・
安部晋三の『男子の本懐』
―・・・――・・・――・・・――・・・――・・・――・・・――・・・――・・・――・・・
安部総理(当時)が辞任するというニュースを昼過ぎのインターネット上で目にしたとき、あっけないというか、たわいないというか、しょーもないというか・・・、そんなものかぁ~、と気が抜けたようだった。
「体調が思わしくなく…」などという弁解を聞きながら思い出したのが、城山三郎の『男子の本懐』。ご存知の方も多いでしょう。安部晋三をこの本と重ねて白けてしまったのは私だけでしょうか。
かの宰相濱口雄幸(第27代内閣総理大臣 1929~1931年)は、東京駅で銃弾に倒れたから亡くなったのではない。癒えない深い傷を抱えてでも国会に通い、最後の力を国会答弁に振り絞って余命を使い果たしてしまったのだ。自ら強く信じる緊縮財政と軍縮を野党陣営に説いて回るために。この本を読んだのは中学校のころだと記憶しているが確かそんなことが書いてあったと思う。
一方、自称「闘う政治家」安部晋三前総理は、国会の開会と同時にお辞めになった。そんなのありかよぉ~~って思いました、ほんとに。
だいたい私は、大臣がコロコロ簡単に辞めるのが我慢ならない。暴論なのはわかっているが、事務所経費をどうしたとか、発言がふさわしくないとか、その程度のことで辞められてたまるか。数ヶ月や一年足らずで一体何の仕事ができるというのか。大臣の椅子がそんなに軽くていいはずなかろうに。
自慢じゃないが私はこの会社の社長はいつ何時どんな失敗があろうとも絶対にやめない。それくらいの覚悟は社長の最低限の資格として持っているつもりだ。(成功して辞めることはありますよ。まだ先ですけど(笑)。)
そうこうしているうちに総理大臣までもがあっさりと辞めてしまった。政治の世界、人には言えぬ「真相」なるものが裏にいくらでもあろうことは想像に難くないが、それにしてもなんと格好の悪いことか。
彼が“昭和の妖怪”岸信介の血を引くというのなら、それこそ倒れようが妖怪になろうが、とことん闘い抜いて欲しかった。
2007年10月5日金曜日
外国人採用に関する誤解と無理解 ③
“外国人”に対する我々の誤解と無理解”についての最終回ですが、あと2つの点を述べたいと思います。
④ 夜は繁華街で別の仕事してるんじゃないの?
答え:「断言はできませんが、していないでしょう。」
これも②に類似した疑問です。学生時代にいわゆるホステスなどのアルバイトの経験があったとしても、就業したら辞めているでしょう。そういう時給の高いアルバイトは、まさにお金のため(学費のため)にやっているのであって、就職後もさらにお金を蓄えるためアルバイトを続けるとは考えられません。
多くの企業は、契約や規則で兼業を禁止していることでしょう。ましてや外国人の場合は、ビザ取得の際に認められた仕事以外就いてはいけないことになっています。外国人は入管の規則に敏感です。兼業などをして運悪く見つかってしまったら本も子もないですから、そうする方はまずいないでしょう。
ちなみに「夜は銀座で仕事があるから、昼間はハケンで5時あがり」という日本人がいることを我々は知っています。出身国は関係なく、そういう方々と職場を共にすることが望ましくない場合は採用の際に気をつけるべきだと思います。
⑤ ビザはおりるのか?手続きは大変なんじゃないのか?
答え:就労ビザ申請者のうち約90%がビザを取得しています。手続きは難しくありません。
入国管理局のホームページによれば、最も新しいデータのある平成17年で、留学生の就労ビザ申請数は6,788、許可数が5,878、許可率86.6%です。私の実感では今年(平成19年)は許可率はもっと高くなるだろうと思います。
一方、不許可になった理由はなかなかわかりませんが、事務的な表現で言うと「大学での専門性を発揮できる職場でない」からと言えます。たとえば医学部の卒業生を製造装置メーカーが営業職で採用、といってもビザは出ないでしょう。
手続きですが、登記簿、決算書類、雇用契約書を用意する必要があります。これはどの企業でもある書類ですから特別なことではないと思います。さらに「雇用理由書」なる申請書を添えてあげると丁寧です。そういった書類を持参し申請するのは留学生本人です。会社ではありません。
④ 夜は繁華街で別の仕事してるんじゃないの?
答え:「断言はできませんが、していないでしょう。」
これも②に類似した疑問です。学生時代にいわゆるホステスなどのアルバイトの経験があったとしても、就業したら辞めているでしょう。そういう時給の高いアルバイトは、まさにお金のため(学費のため)にやっているのであって、就職後もさらにお金を蓄えるためアルバイトを続けるとは考えられません。
多くの企業は、契約や規則で兼業を禁止していることでしょう。ましてや外国人の場合は、ビザ取得の際に認められた仕事以外就いてはいけないことになっています。外国人は入管の規則に敏感です。兼業などをして運悪く見つかってしまったら本も子もないですから、そうする方はまずいないでしょう。
ちなみに「夜は銀座で仕事があるから、昼間はハケンで5時あがり」という日本人がいることを我々は知っています。出身国は関係なく、そういう方々と職場を共にすることが望ましくない場合は採用の際に気をつけるべきだと思います。
⑤ ビザはおりるのか?手続きは大変なんじゃないのか?
答え:就労ビザ申請者のうち約90%がビザを取得しています。手続きは難しくありません。
入国管理局のホームページによれば、最も新しいデータのある平成17年で、留学生の就労ビザ申請数は6,788、許可数が5,878、許可率86.6%です。私の実感では今年(平成19年)は許可率はもっと高くなるだろうと思います。
一方、不許可になった理由はなかなかわかりませんが、事務的な表現で言うと「大学での専門性を発揮できる職場でない」からと言えます。たとえば医学部の卒業生を製造装置メーカーが営業職で採用、といってもビザは出ないでしょう。
手続きですが、登記簿、決算書類、雇用契約書を用意する必要があります。これはどの企業でもある書類ですから特別なことではないと思います。さらに「雇用理由書」なる申請書を添えてあげると丁寧です。そういった書類を持参し申請するのは留学生本人です。会社ではありません。
登録:
投稿 (Atom)